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兵庫県は一定の要件を満たす施設に対して15日から休業要請を実施 2020/4/14

兵庫県は、新型コロナウィルス感染症対策として、事業者に対して休業要請を実施。

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当し、国や県が明示した施設は令和2年4月15日から5月6日まで施設の使用停止及び催物開催の停止を要請。

なお、屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請しています。

一方で、飲食店などの家賃に対する補償やテナント等を保有するオーナーに対しての補償なども問題となっています。

基本的には、国が対応すべき問題だが、県や政令指定都市などの自治体も財源の課題もあるが、できる限り応援していくべきと考えます。

 

 

 

 

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