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総務財政委員会が開催 2019/11/29

第115号議案「神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正条例」について

期末・勤勉手当の改定における令和元年度(年末手当)は、特別職が2.20月から2.25月へ改定。一般職員は、2.225月から2.275へ改定。ともに0.05月のアップとなる予定。

しかし、神戸市立東須磨小学校の事件を受けて、当局側は以下の制限を設ける。つまり、この度の神戸市立小学校における不祥事案の状況を鑑み、教育長、教育委員会事務局に勤務する課長級以上の職員及び市立学校の校長等については、現時点では改定を見合わせると。

この件について、我が会派は疑義を唱えた。

「神戸教育委員会事務局に勤務する課長級以上の職員及び市立学校の校長等については、現時点では改定を見合わせる」とあるが、本来なら東須磨小学校に関係する幹部職員と当該職員を含めて改定を見合わせるべき。

事務局内の課長級以上の職員、改革特命担当課長や新設の課に就いた職員、その他市立学校の校長や博物館長等、一律に対象範囲を決めるのはおかしい。

我が会派としては、対象範囲を広げ過ぎており、職員のモチベーションを考えても関係者のみ改定を見合わせるべきと考えます。

 

 

 

 

 

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