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「職員の分限及び懲戒に関する条例等の一部を改正する条例」について質疑 2019/10/28

議会に上程されました「職員の分限及び懲戒に関する条例等の一部を改正する条例」について質疑。当該条例の第2条追加事項として、「重大な非違行為があり、起訴されるおそれがあると認められる職員であって、当該職員が引き続き職務に従事することにより、公務の円滑な遂行に重大な支障が生ずるおそれがある場合」と記載されており、限定解釈できる余地があると考えるため、以下の内容で質疑。

(第95号議案)
1.分限と懲戒の考え方
2.重大な非違行為や起訴されるおそれとはどのような場合を想定しているのか

詳細内容は、下記の動画をご参照下さい。

http://www.kensakusystem.jp/kobeshikai/video/R01/R011028-7.html

 

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